【群馬不動産売却】相続不動産の売却までの流れについて|群馬不動産売却相談センター

query_builder 2022/05/24
コラム

群馬県みどり市で不動産売却お考えの方は「群馬不動産売却相談センター」へご相談ください!


突然の相続や、相続後に空家となっている不動産などでお困りではありませんか?


今回は相続が発生した際に不動産を売却するまでのおおまかな流れを解説致します。


相続物件売却までの流れ

遺産分割協議 不動産を含め各種金融資産(負債含む)などの調査・算定の上で相続人全員で相続財産の分け方を協議します。協議の内容に基づき『遺産分割協議書』に最終的な結果をまとめます。

※遺産分割協議の作成については相続人自ら作成するほか、弁護士・司法書士などに依頼することができます。

※税理士については一部例外事案を除き基本的には作成できませんので注意が必要です。

不動産の名義変更 遺産分割協議書の作成が完了したらその内容に基づき各種相続財産等の名義変更を行います。不動産については法務局にて相続登記(名義変更登記)を行います。

※相続登記については相続人自ら行うほか、司法書士に依頼することができます。

不動産会社へ売却依頼 不動産会社へ買取又は仲介による売却の依頼をします。

その際には1社だけでなく最低でも3社ほど査定依頼をして頂き、信頼できる会社に依頼してください。査定価格が極端に高い(低い)場合は注意が必要です。特に一括査定サイトなどを利用した場合、極端に高い査定額を提示する不動産会社はかなり多いです。当然ながら1パック100円の牛乳を200円で買う方が居ない様に1,000万円の不動産を2,000万円で購入する方も居ません。査定価格そのものより価格の根拠や販売計画などが具体的で信頼できる会社にして頂くことが早期・高価売却の近道です!

※買取の場合 メリットは現金化が早い等 デメリットは仲介より低い売却価格

※仲介の場合 メリットは買取より高い売却価格等 デメリットは現金化に時間がかかる

確定申告・納税 売却により利益が出た場合に「譲渡所得税」が発生します。また、相続不動産の場合には相続発生後3年以内の売却であれば軽減措置が使える場合もあります。

※譲渡所得税の軽減措置や相続税の計算については最寄りの税務署または税理士にご確認ください。


お客様の大切な不動産だからこそご売却だけでなく資産活用などあらゆる選択肢の中からお客様にとって最良のご選択をして頂けるように、経験豊富なスタッフが不動産売却のお手伝いをさせて頂きます。

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